ご利用の流れ|社会福祉法人 親の家

武蔵野市八幡町のデイサービス・ショートステイ・ケアプラン・特別養護老人ホーム

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ご利用の流れ

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介護サービスってどう使うの?

介護保険の給付を受けられる人 

image 介護保険制度に加入して保険の給付を受ける事ができる人を被保険者といいます。
この被保険者は2つの種別に分けられており、 第1号被保険者が65歳以上の人、 第2号被保険者が40歳以上65歳未満で医療保険加入者となっています。
被保険者の資格について
介護保険給付の申請をするためには、被保険者の資格を得ている必要があります。
その条件は以下の通りです。

住んでいる市町村の住民が65歳になったとき(第1号被保険者)
医療保険加入者が、住んでいる市町村で40歳になったとき(第2号被保険者)
40歳以上65歳未満の人が、新たに医療保険に加入したとき(第2号被保険者)

介護保険被保険者証の受け取り方
第1号被保険者の場合は、住んでいる市町村から全ての人に郵送されてきます。
第2号被保険者の場合は、要介護、要支援の認定がされた人、または被保険者証の交付申請をした場合にのみ発行されます。
なお被保険者の資格を失った場合は被保険者証は市町村に返還しなければなりません。

介護保険給付の条件
第1号被保険者(65歳以上)
寝たきりや認知症などの要介護者、要支援者
第2号被保険者(40歳以上65歳未満)
要介護者、要支援者のうち初老期認知症、脳血管疾患等の老化に起因する疾患を持つ人(以下を参照)
第2号被保険者対象特定疾病
初老期における認知症
脳血管疾患 閉塞性動脈硬化症
筋萎縮性側索硬化症 慢性閉塞性肺疾患
後縦靭帯骨化症 両側のひざ関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
パーキンソン病関連疾患 関節リュウマチ
脊髄小脳変性症 脊柱管狭窄症
多系統萎縮症 骨折を伴う骨粗鬆症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症 早老症(ウェルナー症候群) 末期がん
介護保険給付について
介護保険給付は現金で支給されるわけではありません。
認定区分の利用限度額内で、利用したサービスにかかる費用の9割が介護保険でまかなわれ、残りの1割を自己負担するもの
要支援・要介護の方を対象に食事の提供や入浴、レクリエーション、排泄、機能訓練などを提供する介護施設サービスです。
外出や社会的な交流の機会を図り、心身状態の維持や向上を図ると共に、要介護者の家族の介護負担の軽減を図るのも目的となります。

1

お住まいの市町村に申請の手続きをし、介護認定を受ける。申請は被保険者本人または家族などの代行による。

2

市町村の介護保険担当窓口に申請書に必要事項を記入し、併せて介護保険被保険者証を提出する。

3

市町村から委託されたケアマネジャーか市職員が訪問調査を行います。
主治医が心身の状態生活機能など意見書を提出します。

4

1次判定として、「要介護状態」「要支援状態」「非該当」のいずれかが判定。

5

介護認定審査会で二次判定され、各市町村から本人に通知されます。
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要介護と要支援

介護保険の給付を受けるためには、要介護認定のための審査を経て、どの程度の介護が必要なのかが判定されます。この区分は、要”支援1”と要”支援2”、要”介護1〜5”です。要支援の人は予防給付、要介護の人は介護給付を受ける事ができます。この区分は、要”支援1”と要”支援2”、要”介護1〜5”です。要支援の人は予防給付、要介護の人は介護給付を受ける事ができます。
尚、この要支援と要介護認定は原則として1年ごとに更新手続きが必要となります。

要支援とは

要支援とは、介護保険制度において予防給付の対象となる区分です。
判定基準は、要介護状態とは判定されなかった人のうち、以下の場合となります。
・要介護状態が1日に25分以上32分未満
または、
・機能訓練関連行為(寝返り、起き上がり、歩行訓練など)と関接生活介助(日用品の整理、洗濯など)に合計1日10分以上の世話が必要
要支援の区分は1と2があり、要支援2の区分は「要介護1相当」と判定された人たちが2次判定によって振り分けられるものです。

要介護とは

要介護状態とは、身体や精神上に障害があり一定期間継続した常時介護が必要な状態です。
要介護状態と判定された申請者は介護にかかる度合いに応じて要介護1から5の区分に分けられます。
要支援1・2 介護が必要ではないが、日常生活上で時々支援が必要な状態
要介護1 部分的介護が必要:排泄、入浴、衣服の着脱などに1部の介助支援が必要な状態
1日に1回は介護サービスが必要
要介護2 中程度の介護が必要:自力での立ち上がりや歩行が困難、排泄に一部の介助が必要な状態
1日に1回は介護サービスが必要
要介護3 重度の介護が必要:起き上がりや寝返りが自力でできない。食事・衣類の着脱に1部の介助が必要、排泄は全面介助が必要な状態
1日2回の介護サービスが必要(巡回訪問介護含む)
要介護4 最重度の介護が必要:寝たきり、認知症における徘徊や昼夜逆転など。食事や排泄、入浴などに全面的な介助が必要な状態
1日2回から3回の介護サービスが必要(巡回訪問介護含む)
要介護5 全面的な介護が必要:寝たきりなど日常生活能力が著しく低下している状態。自力での食事の摂取ができない。認知症の場合に意志の伝達ができないなど1日3回から4回の介護サービスが必要(巡回訪問介護含む)
介護保険は上記の区分に応じた給付が行われます。

決定された区分に不服がある場合は、市町村の介護保険課認定係にご相談下さい。 それでも納得できない場合は、その通知を受け取ってから60日以内に地域にある「介護保険審査会」に申し立てを行い審査請求をすることができます。

介護保険給付について

介護保険給付を申請し、要支援または要介護の認定を受けると、介護保険給付を受ける事ができるようになります。
但し、保険給付は一般の保険とは違って現金給付というわけではありません。

介護保険給付とは

介護保険というのは介護サービスが提供されるという保険で、要支援または要介護の認定を受けた人がそのサービス利用額の1割を負担する事でサービスを利用できるというものです。残りの9割は保険料と国・都道府県・市町村の公費50%ずつでまかなわれます。したがってサービスの種類や供給量と負担は自治体自らが決める事ができ、サービス内容も自治体の福祉水準によって異なる事になります。
また要介護度によってサービスの利用限度額が決まっており、利用限度額を超える利用分は全額自己負担になります。住んでいる自治体の介護サービスについて知りたい場合は、市町村の相談窓口で問い合わせるのがよいでしょう。

生活保護を受けている場合

40歳以上65歳未満で、生活保護を受けていて医療保険未加入の場合は介護保険の「第2号被保険者」にはなりませんが、生活保護制度での介護扶助を受ける事ができます。65歳以上で生活保護を受けている場合は、介護保険料が生活保護の生活扶助から支払われるため、「第1号被保険者」になり、介護保険の給付が受けられます。

自己負担分払い戻し制度について

介護保険制度では、1割の自己負担分が基準額を超えた場合、限度額を超えた分に関して払い戻してもらえる場合があります。1割負担の上限額は1世帯あたり月額3万7200円、市町村市民税非課税世帯は2万4600円、生活保護受給者は1万5000円です。

福祉用具購入費と住宅改修費

介護保険制度では福祉用具の購入費や要介護者の生活がしやすくするための住宅改修費の保険給付の対象となっています。福祉用具購入費は年間10万円、自己負担は1割です。また10万円超過分についても自己負担となります。住宅改修費は20万円までで、自己負担は1割です。
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ケアプランとは

要介護とは

要支援または要介護の認定後のサービスは、ケアプランに基づいて受ける事になります。ケアプランとは、要支援度、要介護度に応じてそれぞれの認定区分の支 給限度基準額の範囲内で一人ひとりに適したサービス計画を立てることです。一般的にはケアマネジャーが作成します。この費用は介護保険から支給されます。

介護サービスのケアプラン
要介護者が在宅で介護サービスを受ける場合のケアプランは、「居宅サービス計画」となります。作成するのは「指定居宅介護支援事業者」のケアマネージャー です。要介護度の支給限度額内で利用者の要望などを聞きながら適切なサービス計画を作成していきます。また、施設サービスを受ける場合には、入所する施設 でサービス計画が作成されます。
各市町村には地域包括支援センターがあり、地域における介護予防のマネジメント、高齢者の虐待防止など総合的な相談などをを行う機関です。
ケアマネージャーにケアプランを作成してもらうにしても利用者としての要望をしっかり伝えることが必要です。
親の家 ケアマネジャー 鈴木
〒180-0011 武蔵野市八幡町3-4-18  TEL:0422-55-0507
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